人材派遣

FAQ人材派遣のしくみ.gifQ1.人材派遣のしくみはどうなっているのですか?

A1.臨時的、一時的な労働力を供給するためのサービスです。
派遣先企業と当社は「労働者派遣契約」、派遣スタッフと当社は「雇用契約」を結ぶことにより派遣先企業から派遣スタッフへの指揮命令が発生します。

 

 

Q2.人材派遣として利用できない職種を教えてください。

A2.以下の業務は派遣の利用ができません。

1.港湾運送業務

2.建設業務

3.警備業務 

4.医療行為の業務(病院で行われる医療行為等)

 

 

Q3.派遣期間の制限を教えてください。

A3.適正な雇用の促進を図るため、業種により制限の有無、期間が異なります。

 

FAQ受け入れ期間の表.gif 

Q4.26業務とは何ですか?

A4.「その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務」とされる以下の業務です。

1号:ソフトウェア開発

2号:機械設計

3号:放送機器等操作

4号:放送番組等演出

5号:事務用機器操作

6号:通訳、翻訳、速記

7号:秘書

8号:ファイリング

9号:調査

10号:財務処理

11号:貿易取引文書作成

12号:デモンストレーション

13号:添乗

14号:建築物清掃

15号:建築設備運転、点検、整備

16号:案内・受付、駐車場管理等

17号:研究開発

18号:事業の実施体制の企画、立案

19号:書籍等の製作・編集

20号:広告デザイン

21号:インテリアコーディネーター

22号:アナウンサー

23号:OAインストラクション

24号:テレマーケティングの営業

25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係

26号:放送番組等における大道具・小道具    

 

 

Q5.「自由化業務」とは何ですか?

A5.26業務以外で、いわゆる一般事務や営業、販売、軽作業、物の製造業務などが該当します。

 

 

Q6.「抵触日」とは何ですか?

A6.派遣期間の制限に抵触(違反)する最初の日のことです。
同一の就業場所、同一の業務に適用されます。したがって派遣スタッフや派遣会社を替えても派遣期間の制限は更新されませんので注意が必要です。

 

 

Q7.「クーリング期間」とは何ですか?

A7.派遣とは一時的な労働力供給のための仕組みです。したがって、恒常的に発生する業務は直接雇用または請負とすることとされています。
この「恒常的に発生する」業務かどうかを判断するために、抵触日より一定の期間(3ヶ月)を置くことが義務付けられています。この期間が一般的にクーリング期間とよばれています。

 

 

Q8.「複合業務」とは何ですか?

A8.26業務とそれ以外の業務を両方行う場合の業務全体のことをいいます。それ以外の業務とは、付随業務と付随的な業務の2つに分けられ、その割合に制限があります。

 

 

Q9.「付随業務」と「付随的な業務」の違いを教えてください。

A9.具体的な例として、(1)休憩(2)朝礼(3)ごみ捨て(4)掃除(5)後片付け(6)用紙の補給(7)電話対応(8)書類整理があげられます。
(1)・・・どちらにもあたりません。
(2)・・・派遣スタッフが26業務に従事する場合には26業務としてみなされます。
(3)~(8)・・・派遣スタッフ個人の業務を行う上で必要な準備にあたる場合は「付随業務」とされ、26業務に含まれます。
それ自体が派遣スタッフの仕事とされている場合は「付随的な業務」とされ、一定の割合を超えることはできません。
※状況により判断が異なります。

 

 

Q10.「付随的な業務」の割合制限は?

A10.1日あたり、または1週間あたりの就業時間数に対して1割以下でなければなりません。
それを超える場合は、自由化業務として契約を締結し直す必要があります。

 

 

Q11.派遣スタッフに残業や休日労働をしてもらうことはできますか?

A11.はい。派遣元の36協定適用範囲内であれば可能です。
残業や休日労働があらかじめ想定される場合、ご依頼時にお伝えいただければ対応可能なスタッフを派遣いたします。

 

 

Q12.「36協定」とは何ですか?

A12.法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、時間外労働、休日労働について協定を締結する必要があります。これを「36協定」とよび、届け出をせずに時間外労働をさせた場合は違法となります。

 

 

Q13.派遣スタッフに取引先企業へ出向してもらうことはできますか?

A13.いいえ。二重派遣にあたり、違法行為となります。

 

 

Q14.派遣契約を自社都合で中途解約することはできますか?

A14.いいえ。2009年3月31日に「派遣元事業主が構ずべき措置に関する指針」が改正され、契約期間中は、例え担当する業務がなくなっても派遣先企業はその責任を果たす義務があります。
会社の倒産や事業所の倒壊など、相応の事情がない限りは途中解約できません。

 

 

Q15.派遣期間の更新を派遣スタッフと話し合い決めてもかまいませんか?

A15.お話しいただいても構いませんが、法的な効力はありません。
派遣スタッフと雇用主である派遣会社、派遣先企業と派遣会社双方の更新契約締結が必要です。

 

 

Q16.事前に派遣スタッフの面接や履歴書の提出を求めることはできますか?

A16.いいえ。契約にあたり、派遣スタッフを特定することを目的とした行為は禁止されています。
したがって、事前面接や履歴書を求めるなどはこれに違反するためできません。(紹介予定派遣を除く)
ただし個人を特定する情報は明らかにせずに、派遣スタッフのスキルや経験をお伝えすることは可能です。

 

オプションサービス

  • ペイロール・事務代行サービス

    煩雑な事務業務を代行。余分な採用経費の削減、コア業務への集中及び戦力投下を生み出します。他の人材会社の直接雇用分も含めた包括的な展開も対応可能です。
     

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    従来の紹介予定派遣とは別に、短期・有期契約向けの人材紹介サービスとしてご利用できます。長期雇用へのシフトもオプションとして選択することが可能です。

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