Q1.紹介予定派遣のしくみはどうなっているのですか?
A1.直接雇用を前提とした人材派遣サービスです。
一定の期間派遣にて受入れ、双方合意の上で社員としての採用が可能です。
派遣期間中においては、派遣先企業と当社は「労働者派遣契約」、派遣スタッフと当社は「雇用契約」を結ぶことにより派遣先企業から派遣スタッフへの指揮命令が発生します。
Q2.利用できない職種は派遣と同じですか?
A2.いいえ。以下の3業務は利用できませんが、医療行為の業務は2004年3月より可能となりました。
理由)本来、患者の生命の安全を確保するうえで病院内は日常の連係プレーが求められるため派遣は適さないとされていれていました。しかし紹介予定派遣においては、正規採用が前提であり、直接採用と比較した場合でも、事前面接や履歴書の提出によりミスマッチのリスクが軽減されると考え、解禁となりました。
1、港湾運送業務
2、建設業務
3、警備業務
Q3.派遣期間に制限はありますか?
A3.はい。職種を問わず、最長で6ヶ月です。
Q4.事前に派遣スタッフの面接や履歴書の提出を求めることはできますか?
A4.はい。紹介予定派遣に限り、円滑な直接雇用を図るため、2004年3月より派遣就業開始前に面接や履歴書の提出を求めることが可能となりました。
Q5.直接雇用後の就業条件は、派遣でお仕事を開始する前に提示しなければならないのですか?
A5.法的には、派遣就業開始前または派遣就業期間中に提示すれば問題ありません。とはいっても、近い未来社員として働くことを想定しての採用ですから、派遣前に雇用形態、年収、福利厚生等の例を提示することをおすすめします。
Q6.一旦提示した条件は守らなければいけないのですか?
A6.いいえ。目安としての提示でOKです。派遣期間中にスキルやスピード等々をご確認いただき、最終判断をお願いします。
Q7.派遣で働いているスタッフを途中から紹介予定派遣に切り替えることは可能ですか?
A7.可能です。改めて「紹介予定派遣」として契約を締結し、派遣期間はその時点から最長6ヶ月です。
Q8.直接雇用後に改めて試雇期間を設けても良いですか?
A8.いいえ。派遣期間を試雇期間とし、直接採用後に改めて設けることは禁止されています。
煩雑な事務業務を代行。余分な採用経費の削減、コア業務への集中及び戦力投下を生み出します。他の人材会社の直接雇用分も含めた包括的な展開も対応可能です。
従来の紹介予定派遣とは別に、短期・有期契約向けの人材紹介サービスとしてご利用できます。長期雇用へのシフトもオプションとして選択することが可能です。
「求職者」には就業の機会増やし、人材を求める「企業」には最適な人材を確保することができる、育成型人材活用サイクルを行う新しい形の求人システムです。