請負

FAQ請負のしくみ.gifQ1.請負のしくみはどうなっているのですか?

A1.請負会社が発注元企業より業務を受託し、完成させるサービスです。
請負会社はその業務を自らの雇用者により発注元から独立させて行うことが義務付けられています。したがって、発注元企業から請負会社スタッフへの指揮命令権はありません。   

 


Q2.請負と派遣の違いは何ですか?

A2.派遣の場合は派遣先企業(発注元)が指揮命令権を行使し、派遣スタッフの労働時間単価に対して報酬を支払います。
それに対し、請負の場合は請負企業が自ら指揮命令を行い、その業務の完成と引換えに報酬の支払い義務が発生します。

 

Q3.発注元から請負企業の社員に対して指導はできますか?

A3.適正な請負と判断されるためには、請負会社が自らの雇用者の労働力を直接利用すること、業務を自己の業として発注元から独立して完遂することが求められます。
したがって、発注者が直接請負労働者に指示を出すことはもちろん、発注者が作成した指示書等を請負会社に渡して行わせている場合も偽装請負と判断されることになります。 
 

Q4.派遣契約から請負契約への移行はできますか?

F4.はい。まずは請負会社にて、業務遂行のための手順、技術指導、労務管理などの独立性において、告示.37号に基づく請負の要件を満たすことが可能であるかを判断する必要があります。   

 

 


Q5.
派遣契約から請負契約に切り替えるメリットは何ですか?

A5.人員入替の都度発生する募集・採用コストや労務管理などの手間が省け、生産変動への柔軟な対応が可能となります。
ただし、派遣と請負どちらの形態が適しているかはその業種や規模、発注内容に係り、告示37号にてその区分と具体的判断基準が明示されています。"   
 

Q6.告示37号とは?

A6.労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定めた告示です。    

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